離婚したのですがどのような手当てをうけることができますか
ページ番号:946-584-811
最終更新日:2017年3月24日
回答
離婚などにより、父親(母親)と生計をともにしていない児童の母(父)に対し、児童扶養手当が支給されます(所得制限等があります)。
また、医療費の助成があります。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
その他、ひとり親家庭の支援については子育て支援課にお問合せください。
お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
母子児童グループ
TEL:0778-53-2224
TEL:0778-53-2269(児童相談)
FAX:0778-42-5094