児童扶養手当の一部支給停止措置について(平成20年4月より施行)
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最終更新日:2017年3月24日
平成14年の法律改正により、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当については、離婚などによる生活の激変を緩和し、自立を促進するという目的で見直されました。
この見直しにより、受給期間が5年等経過月を迎える方の中で、就労等下記の1から5の事由に当てはまらない場合は、支給額の2分の1を支給停止することになりますが、就労等下記の1から5の事由があり、一部支給停止措置除外の手続きをした場合は、一部支給停止措置は除外されます。
対象者
・支給開始月の初日から5年を経過する方(ただし、認定請求日において3歳未満のお子さんがいた方は、お子さんが3歳になった日から5年を経過したときの翌月から減額の対象となります)
・支給要件に該当した月の初日から7年を経過する方
注記:ただし、平成15年4月1日以前より上記の事由に該当している場合は、平成15年4月1日が起算日となります
一部支給停止措置除外の手続き
次の1から5のいずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および添付書類を提出された場合は、適用を除外することができます。
1.就業している
2.求職活動等その他自立に向けた活動をしている
3.身体上または精神上の障がいがある
4.負傷または疾病等により就業することが困難である
5.監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
対象となる方にはお知らせをお送りします
5年等経過月を迎える方には、事前に届出書類等をお送りいたしますので、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
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