児童扶養手当
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最終更新日:2023年4月1日
離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給の対象
ひとり親家庭で、次の条件にあてはまる18歳に達した年度末までの児童(一定の障害があるときは20歳未満)を養育されている方に支給されます。ただし、本人および扶養義務者の前年(1月から10月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には支給されません。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害がある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(注記)
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童等
注記:平成24年8月から支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
父または母に障害があり受給資格対象となる場合/児童の障害の程度
支給金額
物価スライド制により改定されることがあります。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 44,140円 | 所得に応じて月額44,140円から10,410円まで10円きざみの額 |
子どもが2人以上の場合の加算額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第2子 | 10,420円 | 所得に応じて10,410円から5,210円まで10円きざみの額 |
第3子以降(1人につき) |
6,250円 | 所得に応じて6,240円から3,130円まで10円きざみの額 |
支払日
手当の支給は1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の11日です。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは直前の金融機関が営業している日
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094