自立支援医療(精神通院)制度
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最終更新日:2017年3月24日
内容
精神障害をもち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
自己負担
かかった医療費の1割が自己負担となります。
さらに、負担が重くなりすぎないように、世帯の住民税額等により、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。
世帯区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
世帯区分 | 所得の条件 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 本人収入80万円以下 | 2,500円 |
本人収入80万円超 | 5,000円 |
世帯区分 | 所得の条件 |
月額負担上限額 | 重度かつ継続に該当(注釈1) |
---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 3万3千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
3万3千円以上 |
医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 | |
23万5千円以上 | 公費負担の対象外 | 20,000円 |
注釈1:重度かつ継続の範囲
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師が統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)と判断した方
- 過去12ヶ月間で高額療養費を3回以上受けた方
手続き
(1)申請書
(2)同意書
(3)診断書(所定の用紙)
(4)保険証
(5)印かん
(6)既に交付されている自立支援医療受給者証(更新、変更申請などの場合)
年金を受給されている方は、そのほかに
(7)年金証書
(8)年金支給決定通知書または年金の振り込まれている通帳
をお持ちのうえ窓口へおいでください。
助成を受ける方法
自立支援医療対象者には「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。
「自立支援医療受給者証(精神通院)」に記載された医療機関や薬局に毎回受給者証を提示し、受診をしてください。
注意事項等
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年です。
- 更新の手続きは、受給者証の有効期限の3ヶ月前から申請できます。
- 転入者などの場合、所得証明書が必要な場合があります。
- 住所、氏名、医療機関、加入保険証が変わったときは届出をしてください。
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094