補装具の給付および修理にかかる費用負担
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最終更新日:2017年3月24日
内容
身体障がい者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の給付および修理を行います。
種類
肢体不自由者
車椅子、電動車椅子、歩行器、義肢(義手、義足等)、装具(コルセット等)、歩行補助杖(一本杖を除く)、座位保持装置
視覚障がい者
盲人安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい者
補聴器
その他
重度障害者用意思伝達装置
自己負担
- 原則として補装具費の1割が自己負担となりますが、低所得(市民税非課税世帯)の方は利用者負担が生じません。
ただし、補装具費の購入・修理に通常要する費用の基準額を超える部分については、全額自己負担となります。(基準は厚生労働省告示により定められています)
- 月ごとの自己負担には上限があります
さらに、負担が大きくなりすぎないように、世帯の所得等により、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。
区分 | 対象となる人 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護を受けている人 | 0円 |
非課税 | 市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人 | 0円 |
非課税 | 市民税非課税世帯で上記に該当しない人 | 0円 |
課税 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
※世帯において市民税所得割額が46万円以上の方がある場合は、補装具費支給の対象外となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 |
住民基本台帳での世帯 |
手続き(前もって申請してください)
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 印かん
- 個人番号カードまたは通知カード
をお持ちのうえ窓口へおいでください。
注意事項等
- 医師等の意見書が必要な場合があります。
- 総合福祉相談所の判定が必要なものがあります。
- 品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094