鯖江市障害者虐待防止センターを設置しました
ページ番号:148-958-781
最終更新日:2017年3月24日
鯖江市障害者虐待防止センターを設置しました
障がい者虐待を防ぎ、早期発見・対応を行うとともに、障がい者を養護する人を支援するため、平成24年10月1日より「障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
これに伴い、鯖江市では「鯖江市障害者虐待防止センター」を設置しました。障がい者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されているのに気づいた人は、ひとりで抱え込まないですみやかに市役所の担当窓口に通報してください。
通報・相談窓口
鯖江市障害者虐待防止センター
住所:鯖江市西山町13-1 (鯖江市社会福祉課内)
TEL: 0778-53-2217 FAX: 0778-42-5094
※ 夜間、土曜日・日曜日、祝日は、下記にご連絡ください。
TEL: 0778-51-2200
「障がい者虐待」とは
(1)養護者による障がい者虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。
(2)障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
(3)使用者による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。
「障がい者虐待」の例
(1)身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
(例)殴る。蹴る。つねる。閉じ込める。など
(2)性的虐待
障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(例)性交。裸にする。キスをする。など
(3)心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
(例)怒鳴る。ののしる。悪口を言う。など
(4)放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、選択、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
(例)十分な食事を与えない。不潔な住環境で生活させる。など
(5)経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
(例)年金や賃金を渡さない。勝手に財産や預貯金を使う。など
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094