特別障害者手当
ページ番号:970-202-400
最終更新日:2024年4月19日
内容
20歳以上であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給します。
ただし、次のどれかに該当する場合は対象となりません。
- 社会福祉施設等に入所しているとき
- 入院期間が3ヶ月を超えるとき
支給額(令和6年度)
月額 28,840円
支給月
2、5、8、11月の各月
手続き
- 認定請求書
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 医師の診断書(手帳内容により省略可の場合あり)
- 所得状況届
- 本人名義の預金通帳
- 年金証書
- 前年分の年金額が確認できる書類
をお持ちのうえ窓口へお越しください。
注意事項等
所得制限があります。
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094