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平成18年4月から介護保険制度が改正されます

ページ番号:847-992-416

最終更新日:2017年3月24日

平成18年4月から介護保険制度が変わります。
さらに安心できるしくみへ
のばそう健康寿命いきいきさばえをめざして

住みなれた地域での自立した生活を支援します

 高齢者のみなさんが住みなれた地域で自立して生活を続けられるよう、さまざまな面から総合的に支援する「地域包括支援センター」を市役所長寿福祉課内に設置します。
 「地域包括支援センター」では、保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士等が中心となって、市役所や地域の医療機関、介護(介護予防)サービス事業者、ボランティアなどと協力しながら高齢者のみなさんを支援していきます。
 主な仕事は次のとおりです。

介護予防ケアマネジメント事業

 介護予防ケアプランの作成、評価などを行います。また、介護予防事業を推進します。

総合相談・支援事業

 介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源との連携による、横断的な支援を行います。

権利擁護、虐待の早期発見・防止

 高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業の拠点として、成年後見制度の活用促進や虐待の早期発見・防止を進めます。

ケアマネジメント支援

 地域のケアマネジャーのネットワークの構築や困難事例に対する助言などを行います。

介護予防の充実

介護を「予防」するサービスがスタートします

「要介護度」の区分が新しくなります

 介護保険を利用するときは、まず「要介護認定」を受け、どれくらいの介護が必要かを判断します。
 この「要介護認定」に「要支援1」「要支援2」という新たな区分が設けられ、これまで6段階だった区分が7段階になりました。
 この新たな区分は、これまでの「要支援」「要介護1」に該当した人について、状態の改善の可能性が高いかどうか審査を行い、判定します。
 ※平成18年4月1日以前に認定を受けていた人は、その有効期限に限り、要介護度の区分は変わらず、ケアマネジャーのケアプランに基づく介護サービスが利用できます。

これまで → 平成18年4月から
非該当 非該当
要支援 要支援1 要支援2
要介護1 要介護1    
要介護2 要介護2
要介護3 要介護3
要介護4 要介護4
要介護5 要介護5

「介護予防サービス(新予防給付)」が始まります

「要介護認定」で「要支援1」「要支援2」と認定された人を対象に、本人の意欲を高め、できることを増やしていけるように、状態を改善し悪化を防ぐ「介護予防サービス(新予防給付)」が利用できます。

「介護予防サービス(地域支援事業)」が始まります

 認定審査で「非該当(自立)」と判定された人や虚弱な高齢者の人は、できる限り介護が必要とならないために、また、活動的な高齢者の人は現在の健康な状態を維持していくために「地域支援事業における介護予防サービス」が利用できます。
 「地域支援事業」の介護予防サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。

(1)基本健康診査における生活機能評価の実施

 65歳以上の方全員を対象とし、基本健康診査に併せて疾病以外にも高齢者が低下させやすい生活機能全般をチェックする「介護予防のための生活機能に関する評価」を行います。
 転倒・低栄養・閉じこもり・うつ・認知症などについて危険度のチェックを行い、生活機能の低下がみられ改善が必要と判断される人を確認します。

(2)「支援や介護が必要となるおそれの高い人」の把握

 (1)の結果、地域包括支援センターで「介護の必要な状態になるおそれの高い人」を把握します。

(3)ひとりひとりの状態に合わせた介護予防ケアマネジメントの実施

 (2)で把握された人に対し、地域包括支援センターはその人にあった介護予防の方法を一緒に考え、必要なサービスを提供します。
 お元気で自立した生活をしている人は、介護予防を目的とした講座やボランティア活動などに参加しながら、自発的に介護予防に取り組みましょう。

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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