高齢者の障害者控除について
ページ番号:455-921-647
最終更新日:2024年8月14日
障害者控除とは
税の申告にあたって、「障害者控除対象者認定」を受けると、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。
障害者控除の対象となる人
身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、寝たきりや認知症など、身体または精神に障がいのある人
認定書発行の基準は
申請に基づき介護保険の要介護認定の資料等で、対象者に該当するかどうかを判定し、対象と認定された人には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
区分 | 認定 | 基準 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 |
---|---|---|---|---|
障害者 | (1)知的障害者(軽度・中度)に準ず。 | 知的障害者の障がいの程度の判定基準(重度以外)と同程度の障がいの程度であること | 該当しない | 2a、2b |
(2)身体障害者(3級から6級)に準ず。 | 身体障害者の障がいの程度の等級表(3級から6級)と同程度の障がいの程度であること | A1、A2 | 該当しない |
|
特別障害者 | (1)知的障害者(重度)等に準ず。 | 知的障害者の障がいの程度の判定基準(重度)と同程度の障がいの程度であること 又は 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障がいの程度であること |
該当しない |
3a、3b、4、M |
(2)身体障害者(1級、2級)に準ず。 | 身体障害者の障がいの程度の等級表(1級、2級)と同程度の障がいの程度であること | B1、B2、C1、C2 | 該当しない |
|
(3)寝たきり高齢者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) | C1、C2 | 該当しない |
判定基準日は
控除の受ける所得のあった年の12月31日、または死亡日。
申請方法は
下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、長寿福祉課までご提出いただくか、LOGOフォームより申請してください。
上記よりLOGOフォームにアクセスして申請できます。
交付時期
審査等に時間がかかる場合がありますので、認定書の郵送には1週間〜2週間程度を要します。
※当該年度分の申請を12月31日以前にした場合は、1月以降に結果を郵送で交付します。
注意事項
すでに身体障害者手帳等の交付を受けている人は、認定書の交付を受ける必要はありません。
この制度は、介護保険の認定を受けているなどの理由で一律に認定されるわけではありません。
くわしくは、長寿福祉課までお問合せください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157