地域密着型サービス事業について(事業者向け)
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最終更新日:2024年5月1日
地域密着型サービス事業について(事業者向け)
新規指定について
地域密着型事業所を新規に開始するときは、市の指定が必要です。
事前に長寿福祉課に相談してください。
鯖江市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する条例(外部サイト)
鯖江市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則(外部サイト)
申請提出書類一覧
申請書および付表
付表2-1(認知症対応型通所介護 単独型・併設型)(ワード:52KB)
付表2-2(認知症対応型通所介護 共用型)(ワード:54KB)
付表7-1(定期巡回・随時対応型介護看護)(ワード:20KB)
業務管理体制整備の届出
介護サービス事業者は、法令遵守の業務管理体制整備が義務付けられています。
鯖江市内のみで地域密着型サービスのみを行う法人は、市に業務管理体制整備の届出をしてください。
業務管理体制整備の届出について(県ホームページ)(外部サイト)
指定の更新について
指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、6年に一度、更新申請が必要です。
指定有効期間満了日の1ヶ月前までに、「更新申請書」および必要書類を提出してください。
添付書類および加算関係様式
添付書類様式
別記様式1 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(ワード:23KB)
別記様式7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(ワード:15KB)
別記様式12 介護・医療連携推進会議の構成員(ワード:15KB)
加算関係様式
体制等に関する届出書および体制等状況一覧表 R6.4(エクセル:599KB)
体制等に関する届出書および体制等状況一覧表 R6.6(エクセル:589KB)
休止・廃止について
休止・廃止予定日の1ケ月前までに届出してください。
また、休止していた事業を再開する場合は、事後10日以内に届出してください。
廃止する場合、補助金等の交付を受けている事業所については、補助金等の返還が必要になる場合があります。
変更届について
指定内容に変更があった場合には、変更の日から10日以内に提出してください。
居宅サービス計画作成(変更)届出書等の様式について
居宅サービス計画作成(変更)届出書について、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、下記の様式を使用してください。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型・看護小規模多機能型)(ワード:19KB)
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157