国民健康保険税の改正について
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最終更新日:2022年4月1日
国民健康保険税の税率改正について
平成30年度以降の国民健康保険制度では、県が市町とともに国民健康保険の運営を担っています。県内の統一的な運営方針として定められた福井県国民健康保険運営方針に基づき、令和8年度までに4方式(所得割額、資産割額、均等割額、平等割額)で算定されている国民健康保険税を資産割を除いた3方式に移行することが目標として定められました。国民健康保険税の激変を緩和するため、鯖江市では3段階に分けて税率を改正していきます。
令和6年度および令和7年度の税率については、下記のとおりとなります。
保険税の決め方
医療分保険税は、その年度に予測される医療費総額(見込額)から、国などの負担金と私たちが医療機関で支払う一部負担金を差し引いた分が医療費分保険税の総額となります。
介護分保険税は、その年度に予測される介護納付金総額から、国などの負担金を差し引いた分が介護分保険税の総額となります。
支援金等分保険税は、その年度に予測される後期高齢者支援金等賦課額の総額から国などの負担金を差し引いた分が支援金等分保険税の総額となります。
一世帯当たりの保険税額
保険税の総額は、次の4つの項目をもとに算定し、それらを合算して一世帯ごとの保険税が決まります。
- 所得割額 世帯の加入者の収入に応じて計算
- 資産割額 世帯の加入者の資産に応じて計算
- 均等割額 世帯の加入者数に応じ計算
- 平等割額 一世帯にいくらと計算
令和6年度の保険税率
保険税の課税額
保険税の課税額は、世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定した所得割額、世帯の被保険者の資産に応じて算定した資産割額、世帯の被保険者数により算定した均等割額、1世帯当りに算定する平等割額の合算額で、医療分と支援分と介護分で別々にそれぞれ算定し、あわせて保険税として課税されます。
保険税の税率
令和6年度国民健康保険税の税率は、次のとおりです。
区分 | 医療分の税率 | 支援分の税率 | 介護分の税率 | 基準 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 100分の6.1 | 100分の2.6 | 100分の2 |
世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定する所得額 (注釈)課税標準額は下記のとおり |
資産割 | 100分の6 | 100分の1 | 100分の1 |
世帯の被保険者の資産に応じて算定する固定資産税額(土地および家屋にかかる部分の額、都市計画税を除く。共有持分がある場合は、持分で課税。ただし償却資産、市外の固定資産は除く) |
均等割 | 28,400円 | 8,100円 | 9,000円 | 世帯の被保険者一人当り |
平等割 | 23,000円 | 6,300円 |
6,000円 | 一世帯当り |
注釈 課税標準額=令和5年中(令和5年1月~12月)の総所得金額等-43万円(基礎控除)
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