国保の給付を受けられない(制限される)とき
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最終更新日:2017年3月24日
次のようなときは、国保の保険証は使えない(制限される)ので注意してください。
※全額自己負担となります。
病気やゲガとして認められないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断、人間ドック、集団検診
- 予防接種、予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 日常生活に支障がないわきが・しみの治療
他の保険が使えるとき
- 仕事上の病気やケガ(労災の対象となります。)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
その他(給付が制限されるもの)
- けんかや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152