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国保で受けられる給付(移送費)

ページ番号:336-454-247

最終更新日:2017年3月24日

移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的に移送が必要であると認められた場合、移送に要した費用(最も経済的な経路・方法での実費)が「移送費」として現金で支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。

詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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