国民健康保険の手続きについて
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最終更新日:2024年12月20日
国民健康保険の加入・脱退については、14日以内に届け出を行ってください。
届け出には、世帯主および国民健康保険に加入・脱退される方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、手続きに市役所の窓口にお越しいただける方の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
申請を別世帯の方に委任する場合は、委任状と認印も必要です。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書)※ |
職場の健康保険の被扶養者から |
被扶養者でなくなった日がわかる証明書(社会保険資格喪失証明書)※ |
子どもが生まれたとき | − |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
*任意継続保険制度について
勤務先を退職した際に、被保険者であった期間が2か月以上ある場合は、退職日から20日以内であれば、引き続き2年間その健康保険に加入することができる任意継続保険制度があります。手続きや保険料については、加入している保険者にお問い合わせください。
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | 有効期限内の国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
職場の健康保険に入ったとき | 次のいずれか |
職場の健康保険の被扶養者に |
次のいずれか |
死亡したとき | 有効期限内の国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
生活保護を受けるように |
有効期限内の国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
※様式は決まっていませんので、事業所の様式で作成をお願いします。事業所で様式がない場合等は、 こちら「健康保険・厚生年金被保険者資格等取得(喪失)連絡票(離職証明書)」をお使いください。
新しい健康保険に加入された方へ
新しい健康保険に加入された場合、鯖江市の国民健康保険を使用して医療機関を受診しないようにお願いいたします。
鯖江市の国民健康保険ではない期間に、鯖江市の国民健康保険を使用して医療機関を受診された場合、すみやかに受診された医療機関に新しい健康保険に加入したことがわかるものを提示してください。医療機関で健康保険の変更が受け付けられなかった場合、鯖江市が負担した医療費の返還に係る通知が届く場合があります。
その他
こんなとき |
手続きに必要なもの |
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住所や氏名、世帯主名が変わったとき | 有効期限内の国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
世帯を分けたり、一緒にしたとき |
有効期限内の国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
有効期限内の国民健康保険証または資格確認書をなくしたり、 |
本人確認書類(お持ちでない場合は郵送になります。) |
詳しいことは、国保年金課までお問い合わせください。
なお、国民健康保険税については下記ページをご覧ください。
令和6年12月2日以降の国民健康保険の手続きについて
令和6年12月2日から今までの健康保険証が新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
このことに伴い、資格の異動があった場合には、マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格のお知らせ」を交付します。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152