国民健康保険 交通事故など第三者による被害にあったら(第三者行為被害届)
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最終更新日:2023年5月19日
「第三者行為による被害届」を国保窓口へ届けてください。
交通事故等、他人(第三者)からの加害行為でケガをした場合でも、国保を使ってお医者さんにかかることができます。
ただし、その医療費は被害者に過失がない限り加害者(第三者)が負担すべきものです。
国保で治療をうけたときは、国保が一時的に立て替え、あとで国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
国保で治療をうけるときは、必ず国保担当までお届けください。
届け出に必要なもの
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 事故証明書
事故証明書以外は国保の窓口にあります。
第三者行為による傷病届(動物・ケンカ・食中毒)(エクセル:126KB)
示談は慎重に!
国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前に国保担当へご相談ください。
詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせいただくか、福井県国民健康保険団体連合会のホームページをご確認ください。
福井県国民健康保険団体連合会のページはこちら(外部サイト)
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152