高額療養費(70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合)
ページ番号:224-069-305
最終更新日:2017年3月24日
70歳未満と70歳以上75歳未満で世帯合算する場合は、
- 70歳以上75歳未満の外来分を個人単位で限度額を適用した後
- 70歳以上75歳未満の入院を含めた世帯単位の限度額を適用
- 1・2に70歳未満の合計基準対象額を合わせて、国保世帯全体の限度額を適用します。
※平成27年1月から70歳未満の場合の限度額が変更になりました。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152