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高額療養費(70歳未満の場合)

ページ番号:263-746-119

最終更新日:2017年3月24日

自己負担限度額(月額)

平成27年1月から限度額が変更になりました。

上位所得者

所得区分 3回目まで

4回目以降(注釈)

所得が901万円を超える 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加算) 140,100円
所得が600万円を超え901円万以下 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加算) 93,000円

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

一般

所得区分 3回目まで

4回目以降(注釈)

所得が210万円を超え600万円以下 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加算) 44,400円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

住民税非課税世帯

所得区分 3回目まで

4回目以降(注釈)

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

世帯で合算して限度額を超えた場合

同じ世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から月末まで、1ヶ月(暦月)ごとの受診について計算
  2. 同じ医療機関ごとに計算(違う医療機関の場合は合算できません)
  3. 同じ医療機関で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
  4. ひとつの医療機関でも、入院と外来は別計算
  5. 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代の標準負担額は除きます。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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