高額療養費(70歳未満の場合)
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最終更新日:2017年3月24日
自己負担限度額(月額)
平成27年1月から限度額が変更になりました。
上位所得者
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注釈) |
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所得が901万円を超える | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加算) | 140,100円 | |
所得が600万円を超え901円万以下 | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加算) | 93,000円 | |
注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
一般
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注釈) |
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所得が210万円を超え600万円以下 | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加算) | 44,400円 | |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 | |
注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
住民税非課税世帯
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注釈) |
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住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
世帯で合算して限度額を超えた場合
同じ世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の自己負担限度額の計算方法
- 月の1日から月末まで、1ヶ月(暦月)ごとの受診について計算
- 同じ医療機関ごとに計算(違う医療機関の場合は合算できません)
- 同じ医療機関で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
- ひとつの医療機関でも、入院と外来は別計算
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代の標準負担額は除きます。
お問い合わせ
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