限度額適用認定証の交付を受けたい場合
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最終更新日:2024年2月6日
手術や入院等で高額な医療費がかかることが予想されるときは
限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。医療費の自己負担限度額は、所得区分に応じて異なりますので、あらかじめ国保年金課に交付の申請をしてください。(鯖江市国民健康保険以外の方は、ご加入の健康保険に申請をしてください。)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
- 委任状(別世帯の方が手続きする場合)
国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります
認定証は申請月の1日から翌年度の7月末日まで有効です(申請月が4〜7月の場合は当該年度の7月末日まで)
入院時の食事代や差額ベッド代等、保険外の部分については適用の対象となりません
所得の申告がない場合、最上位の所得区分とみなされます
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得※1区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円 | 140,100円 |
(総医療費が842,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算) |
|||
イ | 所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 | 93,000円 |
(総医療費が558,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算) |
|||
ウ | 所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 | 44,400円 |
(総医療費が267,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算) |
|||
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1所得とは、前年の「基礎控除後の総所得金額等」のことです。(診療月が1〜7月の場合は前々年)
※2過去12か月で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役 並みⅢ |
課税所得690万円 以上 |
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | |
(過去12か月間で4回目以降は140,100円) | |||
現役 並みⅡ |
課税所得380万円 以上 |
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | |
(過去12か月間で4回目以降は93,000円) | |||
現役 並みⅠ |
課税所得145万円 以上 |
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | |
(過去12か月間で4回目以降は44,400円) | |||
一般 | 課税所得145万円 未満等 |
18,000円 | 57,600円 |
年間上限 144,000円 | (過去12か月間で 4回目以降は44,400円) |
||
住民税 非課税 世帯 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
一般・・・・・・・・・ 現役並み所得にも住民税非課税世帯にも該当しない方
住民税非課税世帯Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、住民税非課税世帯Ⅰ以外
の方
住民税非課税世帯Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要
経費・控除(年金所得は控除額80万円)を引いたとき0円となる方
入院時の食事代について
所得区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円(一部260円) | |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
過去12か月で90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | ※160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
※住民税非課税世帯(70歳未満)、低所得Ⅱ(70歳以上75歳未満)について
当該認定を受けていた期間における入院日数が過去12か月で90日を超える場合、申請により食事代の一部負担金
が減額となります。入院日数が90日を超えたことがわかる病院の領収書をお持ちのうえ、申請をお願いします。
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152