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国保で受けられる給付(入院時の食事療養費について)

ページ番号:950-019-343

最終更新日:2022年4月25日

入院した場合は食事の給付(入院時食事療養費)を受けることができますが、この場合には、下記の標準負担額を医療機関の窓口で支払います。

入院時食事代の標準負担額

所得区分:現役並み所得者及び一般

一食あたり:460円

所得区分:低所得者

区分詳細 入院日数 一食あたり

2(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人)

90日までの入院 210円
91日以上の入院 160円(注釈)

1(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人)

日数指定なし 100円

低所得者の人は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示すれば入院時の患者負担の限度額および食事負担が少なくてすみます。
この認定証は国保年金課に申請して、認められた場合に交付されます。
 
注釈:低所得2の方で、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、さらに食事代が減額されますので、国保年金課まで長期該当の申請をしてください。

入院時の食事代は高額療養費の支給の対象にはなりません。

詳しいことは、国保年金課へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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