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国保で受けられる給付(療養費)

ページ番号:922-121-804

最終更新日:2022年4月25日

療養費の支給

被保険者がやむをえない事情で国保証を使わずにお医者さんにかかった時や、医師が必要と認めた、輸血のための生血代・コルセット・ギブスなどの費用は一旦全額自己負担となりますが、その後市町村担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、費用の一部が支給されます。

やむを得ない事情で国保証を使わずに、お医者さんにかかったとき

真にやむを得ない事情かどうかを審査。
申請書、領収書、診療報酬明細書、振込先通帳(原則世帯主口座)を持参し、申請する。

輸血のための生血代・コルセット・ギブスなどの補装具

保険医(医師)の承認が必要。
申請書、領収書、医師の意見書、振込先通帳(原則世帯主口座)を持参し、申請する。

看護・移送などを必要としたとき

保険医(医師)の同意書、事前承認が必要。
申請書、領収書、振込先通帳(原則世帯主口座)を持参し、申請する。

かかった費用については、審査決定すれば、自己負担分を除いた額(注釈)があとで支給されます
注釈:

  • 小学校入学前までは8割
  • 小学校入学後から70歳未満は7割
  • 70歳以上75歳未満は8割(一定以上所得者は7割)

※世帯主以外の口座にされる場合は、認印をあわせて御持参ください。詳しいことは、国保年金課へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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