国保で受けられる給付(海外療養費)
ページ番号:979-690-578
最終更新日:2022年4月25日
海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について支給を受ける場合の手続きは、次のようになります。
支給が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に限られます。以下の場合は支給の対象となりません。
- 保険のきかない診療、差額ベット代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
- 自然分娩
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気、けが
海外渡航中にすること
- 受診した海外の医療機関で、一旦かかった金額の全額を支払います。
- 受診した医療機関から、治療内容やかかった医療費等の証明として、「診療内容明細書」・「領収明細書」・「領収書」を受け取ります。
注意事項
- 月をまたがって受診した場合、診療内容明細書・領収明細書はそれぞれ、診療月ごと(医療機関も複数ある場合は医療機関ごと)に分けて作成してもらってください。同じ診療月でも、外来と入院がある場合は、それぞれ分けて1部ずつ作成してもらってください。
- 領収明細書については、支払った通貨で記入をお願いしてください。日本円に換算する必要はありません。
- 診療機関に書類を依頼する際には、「国民健康保険用国際疾病分類表」を同時にお渡しください。
- 医療機関で診療内容明細書・領収明細書をもらう際に費用がかかる場合には、その費用は申請者の負担になります。
- 国外に行く前に、鯖江市役所国保年金課または、下記ダウンロードより書類を受け取り国外に携帯してください。
帰国後にすること
1.帰国後、下記のものを持参して、鯖江市役所国保年金課へ申請してください。
窓口で申請時に、療養費支給申請書を記入していただきます。
手続きに必要なもの
(1)診療内容明細書(原本)
(2)領収明細書(原本)
(3)領収書(原本)
※上記書類1~3が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。また、翻訳者の住所・氏名も記入してください。
(4)国民健康保険被保険者証
(5)認印
(6)世帯主の銀行口座のわかるもの(例:振込先がわかる通帳)
2.後日、国民健康保険(鯖江市)から保険給付分が支給されます。ただし、申請後審査を経て支給までには約3ヶ月程度かかります。なお、医療機関への支払い後、2年間を過ぎると請求はできなくなりますのでご注意ください。
海外療養費の算出の方法
海外で受けた治療を、日本の医療機関等で治療した場合給付される金額を標準として決定した金額(標準額)と、実際海外で支払った医療費(全部認められるとは限りません)を日本円に換算した金額とを比較して、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差引いた額が支給されます。
なお、海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。海外で実際に支払った医療費が日本での標準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額がとても少額になります。必要に応じて渡航前に、民間の海外旅行保険への加入を検討されることもお勧めします。
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お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152