令和6年度 計量器(はかり)の定期検査について
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最終更新日:2024年6月18日
計量法第19条による計量器(はかり)の定期検査が、下記の日程表のとおり実施されますので、取引・証明のために使用するはかりは、漏れなく検査を受けてください。この検査を受けずに取引・証明に使用すると、処罰(50万円以下の罰金)の対象となりますので注意してください。
ひょう量が1tを超えるはかりを使用している人や数が多いとき、期間中都合の悪い方は別日程で検査をします。お問い合わせください。
日程表(鯖江市)
検査月日 | 検査会場 | 検査時間 |
---|---|---|
7月4日(木曜日) |
鯖江市役所西倉庫 | 10時から12時、13時から15時 |
備考:原則12時から13時は検査を休止します。
検査対象となる計量器
定期検査の対象計量器は、非自動はかり・分銅およびおもりで、検定証印または基準適合証印のあるものです。
なお、これらの計量器であっても次のものについては定期検査の対象から除外されます。
定期検査の対象から除外される計量器
- 取引・証明以外用の計量器(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
- 適正計量管理事業所で使用している計量器
- 定期検査に代わり計量士による代検査を受検した計量器
定期検査の対象であるが、検査を免除される計量器
- 定期検査済シールに表示された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
- 製造された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
定期検査の対象となる業種および使用場所
対象 | 商店、露店、行商などで商品の売買に使用するはかり |
---|---|
病院、薬局、学校、保育園等で使用している体重測定用はかり | |
運送業者(コンビニ、クリーニング店等の取次店を含む。)等が貨物の運賃算出用に使用するはかり | |
農業、漁業などの生産者がその生産物等の売買、出荷等に使用するはかり | |
工場、事業場などで、材料の購入、製品の販売等に使用するはかり | |
農協、漁協、市場等の団体が流通物資の集荷、出荷用に使用するはかり | |
官公署で公文書記載のための計量に使用するはかり | |
カレー、ステーキハウス等において、販売の目的で使用するはかり | |
非対象 | 家庭用はかり |
学校、病院、銭湯等で自己の健康管理用に使用されているはかり | |
給食センター、食品加工場、飲食店等で調配合に使用するはかり | |
郵便物の試しはかりとして使用するはかり | |
農家で肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり |
検査の種類
【集合検査】
- 事前に記入した定期検査申請書を必ずお持ちください。
- 検査の2日前までに県HPの手数料納付システムにおいて、必ず事前に手数料を納付しておいてください。※現金による手数料の支払いは取り扱いません。
※検査手数料は計量器の型式及び能力によって異なります。詳しくは申請書をご覧ください。
- 検査当日は、混雑しますので受検器物(はかり)には名札をつけてください。
- 受検する計量器は掃除をして提出してください。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/keiryou/teikikensa.html(外部サイト)
【福井県ホームページ】はかりの定期検査について
【代検査】 計量士による出張検査を受ける場合
使用の現場で検査をします。
- 計量器事前調査書の写しが申請書の代わりとなりますので申請書の提出は必要ありません。後日、担当の計量士から日程等についての連絡を行います。
- 検査手数料は県の手数料と同額ですが、現金でのお支払いとなります。
- 事前調査に基づき市町へ申し出があった者が対象となります、計量器事前調査書の「2.代検査」に○をつけてください。
(※手数料は上記の定期検査申請書を参考にしてください)
- 計量士の出張費の負担(500円程度を予定しています)が必要となります。こちらも現金でお支払いください。
問い合わせ先
福井県計量検定所
TEL: 0776-21-8218
お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
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