福井県労働委員会より「個別的労使紛争のあっせん」のお知らせ
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最終更新日:2020年7月10日
個別的労使紛争のあっせんについて
福井県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件等のトラブル(個別的労使紛争)の簡易・迅速・円満な解決をお手伝いするため、「あっせん」を行っております。
個別的労使紛争とは?
個別的労使紛争とは、「労働条件その他労働関係に関する事項についての、個々の労働者と使用者の間の紛争」をいいます。以下、例を示します。
- 突然、会社から解雇(または配置転換)を通告されたが、納得出来ない。
- パートで働いているが、事前に何の説明もなく、時給を引き下げられた。
- 社員に対しやむを得ない事情で配転命令を出したが、理由無く拒否しつづけられている。
- 労働条件の変更について、従業員との話し合いが円満に進まない。
あっせんとは?
あっせんとは、紛争当事者の間に第三者(あっせん員)が入り、当事者双方の主張を確かめ、必要に応じて具体的なあっせん案を提示するなど、双方の歩み寄りを促して、話合いによる自主的な解決をお手伝いする制度です。あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守します。費用は無料です。
あっせんを利用できるのは?
福井県内の事業所に勤務する労働者個人とその使用者との間の労働条件その他の労働関係に関する紛争が対象となり、労働者・使用者どちらからでも利用できます。
なお、対象とならないもの(裁判所で係争中の事案など)がありますので、ご注意ください。
予約・お問合せ先
福井県労働委員会事務局(福井県庁10階)
TEL:0776-20-0597(平日 午前8時30分~午後5時15分)
MAIL:roui@pref.fukui.lg.jp
詳細は下記リンク(福井県ホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
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TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153