福井県特定最低賃金額の改定について
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最終更新日:2023年12月19日
福井県特定最低賃金額の改定について
福井県特定最低賃金である「繊維機械、金属加工機械製造業」について、令和5年12月24日から下記のとおり改定されることとなりました。
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 時間額931円
繊維機械、金属加工機械製造業 時間額933円
電気機械器具製造業(略称) 時間額931円
百貨店、総合スーパー 時間額931円
「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業」「電気機械器具製造業(略称)」「百貨店、総合スーパー」については、福井県最低賃金931円が適用されます。
18歳未満または65歳以上の者など、業務等によって適用除外があります。
お問合せ先
福井労働局 賃金室
TEL: 0776-22-2691
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お問い合わせ
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