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【令和6年度】鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金

ページ番号:233-139-053

最終更新日:2024年4月1日

「鯖江市育児短時間勤務支援事業助成金」制度

育児短時間勤務制度を利用させた事業主に対して助成金を交付します。

対象者

次の要件をすべて満たす事業主

  • 鯖江市内に事業所を有する事業主であること。
  • 申請月の初日において従業員が100人以下であること。
  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の第23条1項に規定される3歳未満の子を養育する従業員に対する育児短時間勤務制度を就業規則等にて制度化していること。
  • 育児短時間勤務制度の利用を希望した従業員に連続して1か月以上制度を利用させ、その後1か月間雇用を継続した事業主であること。
  • 育児短時間勤務制度を利用した従業員の養育する子が、小学校3年生終了までであること。
  • 申請時に市税の滞納がないこと。

助成金額

 1事業者あたり、10万円
 助成金の交付は年度内において1回限りとする。

申請手続き

1:従業員が育児短時間勤務制度を1か月利用

2:対象従業員を1か月間雇用を継続する。

3:助成金申請(上記2か月の翌日から起算して60日以内)

  • 申請書(様式第1号)
  • 労働協約または就業規則の写し
  • 対象従業員が提出した短時間勤務制度の利用申出書の写し
  • 対象従業員が短時間勤務制度を利用したことが確認できる書類(タイムカード等)
  • 短時間勤務制度の利用前と比べて基本給、諸手当、賞与の水準・基準等が同等以上であることが確認できる書類(賃金台帳等)
  • 対象従業員の養育する子どもの年齢が確認できる書類
  • 定款
  • 完納証明書

4:交付決定通知(市より)

  • 請求書(様式第4号)

5:助成金交付

申請書ダウンロード

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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