特定創業支援事業による証明書の発行について
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最終更新日:2024年4月1日
特定創業支援事業による証明書の発行について
市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(セミナー等に参加した人)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
証明書の交付申請について
特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
必要書類:交付申請書2部
必要事項を記入のうえ、申請書を商工観光課に提出してください。
手数料:無料
証明書による支援制度
特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、以下の支援制度を受けることができます。
登録免許税の軽減
特例の内容
市内で個人が会社を設立する際の登録免許税を軽減
- 株式会社または合同会社 資本金の0.7パーセント→0.35パーセント
- 合名会社または合資会社 1件につき6万円→3万円
※支援を行った市と同一市での創業が必要となります。
対象者の要件
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
特例の内容
1.創業関連保証の限度額の拡充
創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
2.創業関連保証の対象の拡大
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用可能
※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
対象者の要件
1.創業関連保証の限度額の拡充
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の人
2.創業関連保証の対象の拡大
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人
お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153