小規模企業者特別資金信用保証料補給制度
ページ番号:661-202-441
最終更新日:2026年1月1日
小規模企業者特別資金信用保証料補給制度
対象者
1.鯖江市小規模企業者特別資金融資を受けた小規模企業者であること。
2.
【令和7年12月31日以前の融資実行分】
社会経済環境の急激な変化により、最近3ヶ月または直近決算時の売上高が、前年の期間中同期に比して5パーセント以上減少していること。
【令和8年1月1日以降の融資実行分】
社会経済環境の急激な変化により、最近3ヶ月または直近決算時の売上高、営業利益または営業利益率が、前年の期間中同期に比して5パーセント以上減少していること。
※「最近3ヵ月」:申請月の前月から3ヵ月間。ただし、申請月の前月から最大6ヵ月前までの3ヵ月間を対象とできる。
「直近決算時」:申請月の前月から最大3ヵ月前までに到来した決算期。
3.信用保証料の全額を一括納入していること。
4.市税を完納していること。
補給額
信用保証料全額
※平成25年4月1日より鯖江市制度融資にかかる信用保証料補給金の申請・請求等にかかる補給事務について、福井県信用保証協会と事務提携を行いました。事務手続きが変更となりましたので、ご留意願います。
鯖江市制度融資(小規模企業者特別資金)事務の流れ(PDF:102KB)
平成24年度以前に鯖江市小規模企業者特別資金の信用保証料補給をご利用された方で、繰上償還等に伴い、信用保証料の還付が生じた場合には、下記の書類をご提出ください。
鯖江市小規模企業者特別資金信用保証料補給金返還報告書(ワード:29KB)
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お問い合わせ
このページは、産業振興課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
産業振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153


















