マル経資金利子補給制度
ページ番号:501-356-526
最終更新日:2017年4月3日
マル経資金利子補給制度
対象者
- 市内に1年以上住所を有し、市内で営業していること。
- マル経資金融資を受けた者であること。
- 市税を完納していること。
- 資金の契約に基づき遅滞なく元金および金利の返済を行っていること。
- 補給金申請者が死亡、廃業、事業譲渡等により事業を廃止していないこと。ただし、市内に事業所を有する小規模事業者が当該事業を承継し、当該補給金に係るマル経資金の債務をすべて承継したときは、この限りでない。
補給対象期間
融資実行日から1年間
補給額
支払利子1パーセント相当額
※ただし、100円未満の端数切捨て
当該年度にマルケイ資金の借換えをし、既往融資の借入金に新規融資の借入金を追加して融資を受けた者は、新規融資の借入金に対する支払利子額を補給額とする。
補給対象期間
融資実行日から1年間
補給限度額
融資額500万円分
他自治体から当該資金に対する利子補給を受けた場合は利子額から他自治体補給額を差し引いた額を補給額とします。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 完納証明書
- 補給金請求書(様式第3号)
補給手続き 毎年3月頃、鯖江商工会議所を通じて利子補給対象者へ利子補給手続きについてご案内します。交付申請書等もご案内の際にお渡しします。
※補給は年度に1回行います。前年度2月1日から当該年度1月末日までの支払利子を対象に補給します。
お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153