中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」申請について
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最終更新日:2025年4月1日
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」申請について
中小企業等経営強化法に基づく支援
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月26日に国の同意を得ました。
事業者が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例(雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減。)や金融支援を受けることが可能となります。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。
特例措置の拡充および延長について
適用期間が令和8年度まで2年間延長されました。
また、旧制度との比較は下記の表のとおりです。
項目 | 令和6年度まで | 令和7年度から |
---|---|---|
特例率・ 期間 |
賃上げ表明無し:3年間、課税標準を2分の1に軽減 | 賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し |
1.5%以上の賃上げ表明有り: ・令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、課税標準を3分の1に軽減 ・令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、課税標準を3分の1に軽減 |
1.5%以上の賃上げ表明有り: 3年間、課税標準を2分の1に軽減 3%以上の賃上げ表明有り: 5年間、課税標準を4分の1に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
|
設備の 要件 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 | 同左 |
対象設備 | 機械装置 工具 器具備品 建物附属設備 |
同左 |
先端設備等導入制度の概要
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、以下に該当する事業所です。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
認定までの流れ
1.事業所にて「先端設備等導入計画」の計画策定を行う
2.事業所にて導入計画に基づく「投資計画」の計画策定を行う
3.認定経営革新等支援機関(※)で上記計画の事前確認を受け、「確認書」を入手する
4.市税「完納証明書」を取得後、鯖江市産業振興課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける
※経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁)(外部サイト)
労働生産性に関する目標
直近の事業年度末に比して労働生産性が年平均3%以上向上すること
【3年計画→9%以上、4年計画→12%以上、5年計画→15%以上】
※労働生産性の算定式
( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) / 労働投入量 ( 労働者数 または 労働者数 × 一人当たり年間就業時間 )
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
機械装置(160万円以上)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物付属設備(60万円以上)
設備の要件
賃上げ表明(1.5%以上または3.0%以上)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
対象地域・業種・事業
対象地域:鯖江市内全域
対象業種:鯖江市の経済、雇用を支える全ての業種が対象
対象事業:労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
申請方法
産業振興課へ書類を提出ください。
申請にあたっては、提出された書類はお返しできませんので、控え用に必ず写しをご用意ください。
新規申請に必要な書類
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:34KB)
4.完納証明書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(1.5%以上か3.0%以上)(ワード:21KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:90KB)
6.認定書返信用角2封筒(返信先を記載し、切手を貼付してください。)
※上記 3の確認書を取得するための申請書類(支援機関に提出)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード:24KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF:293KB)
変更申請に必要な書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:34KB)
4.完納証明書
5.前回認定を受けた認定書の写し
6.認定書返信用角2封筒(返信先を記載し、切手を貼付してください。)
※上記 3の確認書を取得するための申請書類(支援機関に提出)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード:24KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF:293KB)
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お問い合わせ
このページは、産業振興課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
産業振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153