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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

ページ番号:530-797-227

最終更新日:2024年11月19日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付を開始しました。

 本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置()等の支援策に申請することができます。
 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の記載事項をご参照のうえ、ご申請ください。
 なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。
※当該認定を受けて導入した生産性向上に資する設備の固定資産税は、当初3年間1/2(賃上げ表明があれば、4または5年間1/3)となります。

令和5年4月1日付けで申請書様式が変更になりました。
上記リンク先の中小企業庁のページ内「4-2.先端設備等導入計画等の様式」からダウンロードしてください。

先端設備等導入制度の概要

認定を受けられる中小企業者

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、以下に該当する事業所です。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

※固定資産税の特例措置対象事業者は要件が異なります。
 詳細は以下のリンクをご参照ください。(右下のページ表記で7ページ目)

認定までの流れ

1.事業所にて「先端設備等導入計画」の計画策定を行う
2.事業所にて導入計画に基づく「投資計画」の計画策定を行う
3.認定経営革新等支援機関(※)で上記計画の事前確認を受け、「確認書」を入手する
4.市税「完納証明書」を取得後、鯖江市商工観光課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける

「先端設備等導入計画」の要件

申請された「先端設備等導入計画」は、鯖江市における「導入促進基本計画」に適合するかの審査を受けます。
鯖江市における「導入促進基本計画」については、以下をご参照ください。

計画期間

3年間、4年間、5年間の計画であること

労働生産性に関する目標

直近の事業年度末に比して労働生産性が年平均3%以上向上すること
【3年計画→9%以上、4年計画→12%以上、5年計画→15%以上】
 ※労働生産性の算定式
( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) / 労働投入量 ( 労働者数 または 労働者数 × 一人当たり年間就業時間 )

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア】

対象地域・業種・事業

対象地域:鯖江市内全域
対象業種:鯖江市の経済、雇用を支える全ての業種が対象
対象事業:労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業

申請方法

商工観光課へ書類を提出ください。
申請にあたっては、提出された書類はお返しできませんので、控え用に必ず写しをご用意ください。

「先端設備等導入計画」認定に必要な申請書類

以下中小企業庁のホームページ「4.先端設備等導入計画について」よりダウンロードください。

先端設備等導入計画 策定の手引き

中小企業庁より「先端設備等導入計画 策定の手引き」が公開されています。申請の際はご参考ください。

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お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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