中小企業振興資金利子補給制度
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最終更新日:2019年4月1日
中小企業振興資金利子補給制度
対象者
- 中小企業振興資金融資を受けた市内中小企業者
- 市税を完納していること。
- 資金の返済について契約に基づき遅滞なく元金および金利の返済を行っていること。
補給対象期間
融資実行日から1年間
補給額
融資額のうち500万円を限度に貸出利率の1パーセント相当額の利子を補給
※ただし、100円未満の端数切捨て
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 補給金請求書(様式第3号)
補給手続き 毎年3月頃、取扱金融機関を通じて利子補給対象者へ利子補給手続きについてご案内します。交付申請書等もご案内の際にお渡しします。
※補給は年度に1回行います。前年度3月1日から当該年度2月末日までの支払利子を対象に補給します。
申請様式
お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153