危機関連保証制度について
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最終更新日:2024年7月5日
この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、著しい信用の収縮が全国的に生じていることを経済産業大臣が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
危機関連保証による認定
1 認定基準
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
(2)指定された認定案件に起因して、最近 1か月間の売上高等が前年同月比で 15 %以上減少しており、かつ、その後 2か月間を含む 3か月間の売上高等が前年同期比で15 %以上減少することが見込まれること。
2 提出書類
- 申請書2部
- 登記事項証明書の写し 1部 (個人の場合は事業所所在地が確認できる資料)
- 最近1か月及び前年同月とその後2か月間の月別試算表等
- 今後2か月分の売上高等の見込み
3 認定要件の緩和について
次の方は認定要件の緩和がされています。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加、業態変化のため、売上高等の単純な前年比較はできない事業者
緩和要件
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
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観光交流グループ
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