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経営安定資金(米国関税対策分)保証料補給制度

ページ番号:975-897-097

最終更新日:2026年1月1日

経営安定資金(米国関税対策分)保証料補給について

米国の関税措置の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、
福井県経営安定資金(米国関税対策分)の制度融資( 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県制度融資に関するお知らせ | 福井県ホームページ(外部サイト)
の融資を受けた市内中小企業者に対し、保証料を補給します。

対象者

次の(1)から(4)のすべてに該当していること。
(1)市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2)令和8年1月1日~令和8年3月31日の間に、福井県経営安定資金(米国関税対策分)の融資を実行していること。
(3)信用保証料を一括納入していること。
(4)市税に滞納がないこと。

補給額

信用保証料総額の3分の1相当額
 ※ただし、千円未満の端数切捨て

必要書類

1.交付申請書(様式第1号)
2.信用保証書の写し
3.保証料を一括納付したことがわかる書類
4.市税の納税証明書(滞納なし証明)
5.交付請求書(様式第4号)

お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

産業振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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