老朽化した危険な空き家の除却費用を補助します
ページ番号:756-304-182
最終更新日:2024年3月29日
令和6年度の申請は4月1日から受け付けます。
老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。(鯖江市老朽危険空家等除却支援事業補助金)
補助対象となる建築物
次のすべてに該当する建築物
(1) 次のいずれかに該当する建築物
(A)老朽危険空家等に該当するもの
(特定空家等に認定された空家等(店舗、工場など全ての建築物)
または老朽危険度判定表の合計評点が100点以上である住宅(不良住宅))
(B)準老朽危険空家等に該当するもの
(昭和56年5月末以前に着工または建築され、老朽危険度判定表の「構造の腐朽または破損の程度」の
評点項目が25点以上の木造の空家等(店舗、工場など全ての建築物))
(2) 1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
(3) 一切の権利または権限について、その疑義が解決済であること
(4) 空家等となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないこと
(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと
補助対象となる方
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 空家等の所有者(登記事項記載証明書に記載されている者)
(2) (1)の相続人
(3) (1)または(2)から承認を得ている方
※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)鯖江市税および料金を滞納している方
(イ)同一年度内に、この補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)鯖江市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員の方または密接な関係にある方
補助対象となる工事
(1) 空家等の敷地内に工作物、立木、動産等がある場合は、それらについても撤去してください。
(2) 補助金の交付決定前に契約した除却工事には、本補助金を交付できませんので、必ず補助金の交付決定後
に契約して工事に着手してください。
(3) 交付決定を受けた除却工事については、必ず申請年度内に工事を完了してください。
(4) 除却に係る施工者については、建設業法第3条第1項の許可を受けた業者、または建設工事に係る資材の
再資源等に関する法律第21条第1項の登録を受けた業者に発注してください。
(5) 補助対象経費は、除却に要した工事費(消費税除く)のみとなります。((1)は対象外)
補助金額
(A) 老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円) (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
【補助金の加算要件】 次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの
注意事項
■空家等の敷地内に工作物、立木、動産等がある場合は、それらについても撤去してください。
■補助金の対象になるか否かについては、市の実施する現地調査の結果により決定しますので、必ず事前にご相談いただき、事前調査申請書をご提出ください。
■市では、施工業者の斡旋や指定はしていません。
■必要書類に不備がある場合または提出期限が守られないなどの場合、補助金の交付を取り消す場合があります。
■申請に提出された書類は返却できません。
■補助金交付に係るそれぞれの申請では、結果を通知するまでに2週間以上かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
■補助金交付の対象とならなかった場合も、所有者等の責任の元に適切な管理をお願いします。
■空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。詳しくは市役所の税務課までお問い合わせください。
手続の流れ
必要書類(1-事前調査申請)
(添付書類)空家等の位置図(地図)
空家等の外観写真(全景および空家等の状態が分かる写真)
必要書類(2-補助金申請)
必要書類(3-変更)
必要書類(4-補助金請求)
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お問い合わせ
このページは、防災危機管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
防災・危機管理グループ
TEL:0778-53-2205
空き家対策グループ
TEL:0778-42-5104
FAX:0778-51-8151