懲戒処分の公表について
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最終更新日:2022年11月4日
職員の懲戒処分を行いましたので、鯖江市懲戒処分公表基準に基づき、下記のとおり公表いたします。市民の皆様に、多大な御迷惑と御心配をお掛けしましたことに対し、心からお詫び申し上げます。
記
1 処分内容等
所属 | 職 | 事案の概要 | 処分量定 |
---|---|---|---|
総務部 |
主事 | 職員課に勤務していた令和4年6月13日から令和4年9月9日の間に、鯖江市職員共済会の預金を延べ10日、21回にわたり、37万1千円を横領した。 | 懲戒免職 |
総務部 | 部長 | 上記の横領事案について、当該職員および職員課長、職員課参事が懲戒処分を受けることについて、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたもの | 戒告 |
総務部 |
課長 | 上記の横領事案について、当該職員および職員課参事が懲戒処分を受けることについて、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたもの | 減給 (給料の10分の1を1か月) |
総務部 |
参事 | 上記の横領事案について、当該職員が懲戒処分を受けることについて、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたもの | 減給 (給料の10分の1を1か月) |
2 処分年月日
令和4年11月2日
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