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公益通報者保護制度

ページ番号:532-475-646

最終更新日:2024年12月9日

公益通報者保護制度は、国民生活の安全・安心を損なう企業の不祥事に関する通報をした労働者等が、解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするとともに、事業者の法令遵守を図るために定められた制度です。

鯖江市への公益通報

・事業者(事業者、その役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていること。
・通報する者が、そこで働く労働者(パート、アルバイト、派遣労働者等)であること。
・通報が不正の目的でないこと。
・通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
以上の要件を満たした通報のうち、鯖江市が処分等の権限を有するものについて通報を受け付けます。

鯖江市に公益通報する場合の受付窓口

通報の受付は、通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する課等で行います。
通報先の課等が分からない場合は、行政管理課までお問い合わせください。
※鯖江市が権限を有しない通報については、国や県など権限を有する行政機関に御案内させていただきます。

お問い合わせ

このページは、行政管理課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

行政管理グループ
TEL:0778-53-2200(法務)
TEL:0778-53-2212(統計)
FAX:0778-51-8155

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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