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鯖江市犯罪被害者等支援条例

ページ番号:774-959-662

最終更新日:2024年6月5日

「鯖江市犯罪被害者等支援条例」について

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった目に見える被害に加え、精神的な被害を負うだけでなく、周囲の無理解や偏見、配慮に欠けた言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害に苦しめられることがあります。
 市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができるよう「鯖江市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)

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