鯖江市犯罪被害者等支援条例
ページ番号:774-959-662
最終更新日:2024年6月5日
「鯖江市犯罪被害者等支援条例」について
犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった目に見える被害に加え、精神的な被害を負うだけでなく、周囲の無理解や偏見、配慮に欠けた言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害に苦しめられることがあります。
市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができるよう「鯖江市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)
支援施策について
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ダイバーシティ推進・相談課 電話 53−2204
関係機関のホームページ
福井県警察本部ホームページ(警察による被害者支援)(外部サイト)
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このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
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