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鯖江市犯罪被害者等見舞金支給規則

ページ番号:579-085-936

最終更新日:2024年5月24日

「鯖江市犯罪被害者等見舞金」について

 令和6年4月1日、「鯖江市犯罪被害者等支援条例」の制定とともに鯖江市犯罪被害者等見舞金支給規則を創設しました。
 見舞金を申請していただくことをきっかけに、犯罪被害者等の方々にその他の支援施策を紹介するなど、総合的な支援に繋げていきます。

鯖江市犯罪被害者等支援条例

見舞金について

見舞金の種類・金額・対象者
見舞金の種類 金額 対象者・備考
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族。
重傷病見舞金   10万円 

犯罪行為により重傷病を負った者
※重傷病とは、療養期間1月以上、かつ通算3日以上入院を要すると医師が診断した場合
(精神疾患では、療養期間1月以上、かつ3日以上労務に服すことができないと医師が診断した場合)


 支給の制限(次のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことがあります。)
(1)犯罪被害者等が、他の地方公共団体から同種の見舞金等を受給しているとき。
(2)犯罪被害者または請求者と加害者が3親等以内の親族(事実婚姻等含む。)であるとき。
(3)犯罪被害者または請求者が犯罪行為を誘発したとき。
(4)犯罪被害者または請求者が、鯖江市暴力団排除条例(平成23年鯖江市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員等およびそれらと密接な関係を有する者であったとき。
(5)犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

お問い合わせ

ダイバーシティ推進・相談課 電話 53−2204

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TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167

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