自治会・町内会等が開催する総会について(新型コロナウイルスへの対応)
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最終更新日:2020年4月6日
現在、新型コロナウイルス感染症が拡大している中、自治会・町内会等の総会を開催するべきか否か、お問い合わせをいただいております。
開催については、各自治会・町内会等で決めていただくものですが、新型コロナウイルス感染症の集団感染を予防するため、書面表決により議決する方法もございます。開催方法をご検討されている自治会町内会におかれましては、以下の書式を参考にしてください。決定すべき事項や急を要する事項があるなど、開催の必要性をご検討いただいた上で、中止・延期を含めてご判断をお願いいたします。
書面表決の進め方
一例になりますが、書面表決の進め方をお知らせいたします。
1.「総会の開催案内」、「議案」、「書面表決」を自治会・町内会等の会員に配付する。
2.会員から「書面表決書」を提出してもらう。
3.集めた書面表決書を役員等で集計する。
4.総会(書面議決)を開催する。
5.会員に総会の結果を回覧等でお知らせする。
書面表決の参考書式
参考例となりますので、各自治会・町内会等の実情に合わせ、自由に加工してお使いください。
認可地縁団体(法人格のある自治会)について
認可地縁団体につきましては、地方自治法の規定により年に一度、総会の開催が必要となりますが、上記の方法などをご検討いただき、会員の方の安全に配慮したうえで、ご判断をお願いいたします。
総務省から通達があり、会則や規約等に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定により書面表決を行うことができます。
Q&A(新型コロナウィルスの感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか)(パワーポイント:62KB)
お問い合わせ
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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
市民主役推進グループ
TEL:0778-53-2214
FAX:0778-51-8156
女性活躍推進グループ
TEL:0778-53-2215
FAX:0778-51-8156