「広報さばえ」に広告を掲載しませんか
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最終更新日:2022年12月15日
市民の皆さんに役立つ生活情報の提供や地元産業の振興の一助として、「広報さばえ」に広告を掲載することができます。
広報さばえは毎月発行され、市内全世帯(約24000世帯)に配布されます。
※広報さばえに広告を掲載することができるのは、市内に住所を有する者または市内に事務所もしくは事業所を有する者とします。
申し込み前に必ず要綱・要領をご確認ください。
募集内容
申し込みできる枠数
広報紙1号につき1枠
※予定掲載件数に満たない場合は、2枠まで申し込みできます。
広告の規格と掲載料金
枠数 | 広告の規格 | 1回当たりの掲載料金 |
---|---|---|
1枠 | 縦51ミリメートル×横90ミリメートル | 25,000円 |
2枠 | 縦51ミリメートル×横180ミリメートル | 50,000円 |
広告イメージ図
手続きの流れ
申し込み
必要書類等
・広報さばえ広告掲載申込書(様式第1号)
・掲載したい広告原稿のデータ
申込方法
専用フォームから必要書類等を提出してください。
https://logoform.jp/form/qBnA/196568(外部サイト)
※専用フォームでの申し込みが難しい場合はご相談ください。
申込期限
希望掲載号発行の前月20日
(例)4月25日発行号(5月号)に掲載希望→3月20日申込締切
掲載可否の決定
各要綱・要領等に基づき掲載可否を審査し、結果を決定通知書でお知らせします。
※申し込み多数の場合は抽選になります。
掲載料金の支払い
掲載可の場合は市の納入通知書(納付書)を送付しますので、指定された期日までに掲載料金を納入してください。
様式
次に該当する広告は掲載できません
・法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
・公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
・政治性または宗教性のあるもの
・人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
・意見広告、求人広告または名刺広告・美観または風致を害するおそれがあるもの
・虚偽の内容または事実と異なる内容を含むもの
・次に掲げる業種または事業者にかかるもの
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風
俗関連特殊営業に該当する者およびこれに類する者
・ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当する者
・ 市に納付すべき税を滞納している者
・ その他青少年の健全育成に反するおそれがあるもの、投機または射幸心をそそるおそれのあるもの等広告媒体
に掲載する業種または事業者として不適当であると市長が認める者
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お問い合わせ
このページは、秘書広聴課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
秘書広報広聴グループ
TEL: 0778-53-2202(秘書)
TEL: 0778-53-2203(広報)
FAX:0778-51-8161