ゼロ市債による発注時期の平準化への取組みについて
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最終更新日:2025年1月24日
ゼロ市債による発注時期の平準化への取組について
1ゼロ市債とは
通常は新年度に入ってから入札・契約を行っていた事業について、単年度会計の例外である債務負担行為を設定することで、今年度中に入札・契約を終え、今年度中又は新年度当初からの着手を可能となります。
この場合、債務負担行為を設定する年度は支出がゼロであり、新年度以降の支出となることから、「ゼロ市債」と言われています。
2発注方法
通常の工事・業務委託等と同様に入札公告・入札を行います。
なお、ゼロ市債による発注案件は区分のため、入札公告時に(ゼロ市債)と明記します。
3前払金および部分払い
ゼロ市債を活用した事業の前払金および部分払いの請求時期は、新年度の4月1日以降となります。
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